新型コロナウイルスに感染した方(中建国保加入者)は保険料が減免されます。
中建国保加入者(本人)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に、新型コロナウイルスに感染した場合、
健康保険の減免を受けることが出来ます。(かかった月の一か月分)
又、上記の申請と併せて「傷病手当金」の申請も行えます。
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中建国保加入者(本人)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に、新型コロナウイルスに感染した場合、
健康保険の減免を受けることが出来ます。(かかった月の一か月分)
又、上記の申請と併せて「傷病手当金」の申請も行えます。
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